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1ヶ月ルール。
「天皇陛下と外国人との会見は,1ヶ月前に申請すること」
そんなルールは法律で決まったわけでもなんでもない、というのが民主党小沢幹事長の言い分である。この言い分をみると、小沢幹事長はルールとして法的効力をもつには法律が必要である、慣行には何の法的効力もないということを言たげである。しかし、法律がなくともルールが法的効力を持つ場合がある。いわゆる慣行の成立である。その成立要件は以下の通りである。 1, ある事実上の取り扱いが、 2、 反復し継続して行われており 3、 その取り扱いを一般従業員及び使用者(就業規則の改廃権限者)が認識(承認)しており 4, それを当然のこととして承認して従っており 5, 労使(特に事業主)のいずれも,その取り扱いに異議を述べておらず, 6, 規範化し,定着し,事実上のルール化している (三菱造船所事件判決、平成元年、2月10日 長崎地裁) 以上の要件が備わっていれば、慣行は法的効力を持つとされている。 この成立要件を今回の1ヶ月ルールに当てはめてみると、従業員,使用者という部分を除けば、すべて該当している。 1ヶ月ルールという事実上の取り扱いは,2004年2月に始まったといわれているから、反復,継続されているし、これまで取り扱いに異議をとなえた者もいない,宮内庁長官も規範意識を持って取り扱っているし,事実上のルールとして定着していることは明かである。これまでになると、法律で決まっているわけではないと、頭から否定されるものではないであろう。小沢幹事長は慣行というものをあまりにも軽視しているのではないか。おそらく、労働判例も読んだことがないのであろう。 実際のところ、小沢幹事長のような解釈をされると、被害を被る労働者も出てくる恐れもある。例えば、退職金の支給である。退職金の支給を請求するには、退職金規定がなければならない。しかし、退職金規定がない場合でも、慣行として退職金の支給がなされていた場合,退職金を請求できる場合がある。それは非常に困難なことではあるが、今回の小沢幹事長の言い分が通用するようなことがあっては、そうしたことは絶望的になる。
by nogi203
| 2009-12-16 14:13
| その他
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