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最後のお一人様。
2月23日、朝日放送、「ザ・ムーブ」においてコメンテーターの竹内薫という人が、以下のようなことを言っていた。
「私の父は年金を受給しているが,私の父と殆ど同じ厚生年金加入期間の人に比べて、年金額が少ない。そこで、私がムーブの出演料の中から、いくらかを渡している」 と言うような内容であった。 厚生年金の加入期間が殆ど同じであるのに、年金額が少ないというのは、おそらく加給年金を受けているか、受けていないかの違いによるのではないか。加給年金は生計維持関係にある65歳未満の配偶者に厚生年金の加入期間が20年以上ある場合、受給することができない。(中高齢特例により男性40歳,女性35歳以降15年の厚生年金加入期間があっても同じである。)竹内さんのお父さんが厚生年金の加入期間が殆ど同じ人より年金額が少ないと言うのは,竹内さんのお母さんに厚生年金の加入期間が20年以上あるのに対して,竹内さんのお父さんと殆ど同じ厚生年金の加入期間の人の配偶者には厚生年金の加入期間が20年未満しかないか、もしくは無いのではないか。だから、加給年金のつく、つかない部分で、厚生年金の加入期間が殆ど同じでも年金の受給額に差がでることになる。 加給年金については消えた年金記録とも関係がある。一般に年金記録が消えると年金受給額において損がでると思われるが,必ずしもそうとは言えない。年金記録が消えていたおかげで、年金受給額において得をする場合がある。それが加給年金に関する場合である。実際は20年以上厚生年金加入期間があるのに,年金記録が消えていたために、加入期間が20年未満になり,加給年金および特別加算が支給されてしまうというケースである。このような人は消えた年金記録が見つかり,加入記録が訂正されることを望まないであろう。望まないであれば、ねんきん特別便に返信しないでおくか、それとも記録に抜けた部分があっても間違い無いと返信しておけばよい。ただ、そうしたことを行なうには年金に詳しくなければならず、一般の人には難しい。もっとも、詳しくなくてもアドバイスを受けると言うこともある。例えば,社会保険労務士などから。 いずれにしても、そうしたケースがあるとすれば、安倍元首相が言っていたように,年金記録に関しては最後のお一人様まで云々というのは期待できないことになる。なぜなら、年金記録を正してほしくないと望んでいる人もいるのであるから。
by nogi203
| 2009-02-26 15:10
| 年金話あれこれ
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