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日々の出来事から、思ったこと、感じたことを綴らせてもらいます。
by nogi203
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若ノ鵬、ロシアへ帰る。

 2月13日、元幕内力士若ノ鵬がロシアへ帰った。パスポートに出国印を押してもらい、日本国内を離れたのであるから,これで厚生年金保険の脱退一時金を請求できることになる。請求期間は13日を起算日として2年間である。その額は平均標準報酬額に支給率を掛けたものであるが,いったいいくらになるのか。
 それにはまず,平均標準報酬額を算定しなければない。平均標準報酬額は標準報酬月額と標準賞与額の合計額に再評価率を掛け,総額を被保険者期間の月数で割ったものである。但し,標準報酬月額には上限があり、30級62万円である。ところが、相撲協会の十両以上の力士に支給される給与は、基本給だけですでに62万円を上回っている。それが十両,幕内に在位する限り続くのであるから,平均標準報酬額は平均するまでもなく、62万円となる。
 次に支給率は、保険料率×1/2×被保険者に応じた数という計算式によって算定される。保険料率は最終月(厚生年金保険の被保険者期間の最終の月)によって決められる。最終月が1~8月の場合、前々年の10月の保険料、9から12月の場合,前年の10月の保険料となる。若ノ鵬の場合、最終月は平成20年8月であるから,前々年平成18年10月の保険料率、14.642%が使われる。
 被保険者に応じた月数というのは,被保険者期間に応じて割り当てられる数字であり、6ヶ月ごとに6の倍数で増えていく。但し,上限は36。若ノ鵬が厚生年金保険の被保険者であった期間は、十両に昇進した平成19年1月から幕内力士として相撲協会から解雇された平成20年8月までである。途中、幕下に陥落した期間が2ヶ月あるから、その期間を除いた18ヶ月が被保険者期間となる。被保険者期間は18ヶ月ならば,被保険者に応じた数は18である。以上のことを前提として、若ノ鵬の厚生年金保険脱退一時金の額を計算してみると,以下のようになる

 620,000×14.642/100×1/2×18=817,024≒817,020円

 決して少ない額ではない。
 問題は果して、若ノ鵬が自分でこの厚生年金保険の脱退一時金を請求できるかである。
 請求は,帰国後、脱退一時金裁定請求書を日本の社会保険業務センターへ郵送することによって行なう。裁定請求書は社会保険事務所の担当窓口にあるから、若ノ鵬は帰国前に社会保険事務所に立ち寄って、裁定請求書を貰っておかなくてはならない。そして、重要なのは年金手帳である。若ノ鵬はまだ若く、外国人であり、日本の年金制度を理解しているとは思えない。年金手帳を交付されて,自分で管理しているか、それとも協会が預かって管理しているかであろうが、裁定請求に際しては添付書類として必要になるものである。年金制度に理解もなく,何の為に必要かもわからないまま所持、もしくは返還されていたのでは、裁定請求に支障がでないとも限らない。若ノ鵬には弁護士がついていたが,その弁護士が教えてやればよいのであるが、弁護士が年金のことに詳しいとは限らない。すると、やはり、相撲協会である。相撲協会が責任をもって,年金制度を説明して、脱退一時金を受け取れるように手配してやるべきであろう。懲戒解雇したもののことなど知らない、といって済ませるものではない。
by nogi203 | 2009-02-19 15:06 | 年金話あれこれ
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