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日々の出来事から、思ったこと、感じたことを綴らせてもらいます。
by nogi203
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ドン・キホーテ連続放火事件 その2

 労災給付については、以上のとおりであるが、では、厚生年金保険からの給付はどうなるのか。

 給付といっても、死亡されていることから、遺族を事由としての給付ということになる。遺族を事由とした給付ということになると、遺族厚生年金ということになる。しかし、それにも受給資格が求められる。
 年齢からみて、要件は厚生年金保険の被保険者であったかどうかという点にあろう。
 39歳の正社員の方は問題はなかろう。
 問題は、19歳のアルバイトの方と,20歳の契約社員の方である。
 19歳のアルバイトの方の1週間の労働時間が、正社員の方の一週間の労働時間と比較して4分の3未満ならば、厚生年金が適用されていないおそれがある。
 20歳の契約社員の契約期間が2ヶ月未満であれば、厚生年金の適用除外である。但し、それは期間が契約内容になっている場合であって、業務が契約内容になっているのであれば、問題はない。
 しかし、労災の場合にも説明したように、遺族は存在しても,遺族を事由とした年金の対象となる当該の遺族が存在しなければ、遺族厚生年金そのものが支給される余地はまっくない。
 
 年金給付の対象となる遺族の要件の第一は、生計維持である。19歳、20歳という年齢からみて、まず、その点で除外されるものと思われる。
 となると、遺族厚生年金としての受給権者は39歳の正社員の方の遺族だけと思われる。この方の遺族は労災で遺族補償年金、労災福祉事業で遺族特別年金、そして、厚生年金で遺族厚生年金という3つの年金が受けられ,さらに、幼少の子がいれば、国民年金から遺族基礎年金も受けられるということになる。
 但し,厚生年金と国民年金から、それぞれ遺族を事由とする年金を受けると、労災の遺族補償年金は減額調整されることになっているので、満額を受けるということはない。その減額は20%であり、残りの80%を遺族補償年金として受け取ることになる。

 というのが、39歳の正社員の方の遺族が受けらえる年金の説明であるが、今回の年金改正で、一部、影響を受ける部分がある。
 それは、遺族厚生年金の受給権者が30歳未満である場合、その受給権が5年で消滅するというものである。亡くなられたご主人が39歳であるから、残された配偶者の年齢が30歳未満である可能性も十分にある。
 そうであった場合,この配偶者は30歳以後、減額された年金で生活していかなければならない、ということになる。もっとも、その場合、減額調整されていた労災からの給付が復活されるもとは思われるが。
by nogi203 | 2004-12-18 11:20 | 年金話あれこれ
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